1950-12-08 第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
第十五條代理人の選任、第十大條職員の任命、第十七條役員及び職員の地位、この点につきましては本銀行の役職員は公務員とし、その地位及び俸給を国家公務員並とするという考え方もあつたのでありますが、人材を集め、活動を活発ならしめますために、そういう考えは捨てましてただ罰則、その他の適用について、法令により公務に従事する職員、みなしたにとどめたのであります。
第十五條代理人の選任、第十大條職員の任命、第十七條役員及び職員の地位、この点につきましては本銀行の役職員は公務員とし、その地位及び俸給を国家公務員並とするという考え方もあつたのでありますが、人材を集め、活動を活発ならしめますために、そういう考えは捨てましてただ罰則、その他の適用について、法令により公務に従事する職員、みなしたにとどめたのであります。
その次に第二十條、職員、事務所等、これから先、二十一條、二十二條、二十三條、二十四條、二十五條、ここまでが職員、事務所等の規定でございます。大分規定の仕方が日本式でなくなつております。余り近頃の法律として例のない法律の規定の仕方となつておりますけれども、内容的にこれから御説明いたします。
第四條、職員は組合その他の團体(以下組合という)を自主的に組織することができる。但し使用者の利益を代表する者は組合を結成し、またはこれに加入することができない。但書の範囲は労資双方が協議してきめる。かように修正を希望する者でございます。理由は、原案は労働協約において当然問題とすれば足りることを、法文として束縛しておこうとする底意がうかがわれるのであります。
第二十九條、職員が左の各号の一に該当する場合を除いては、総裁は、その職員の意思に反してその職員を降職したり、または免職したりすることができない。
○受田委員 七十二條、職員の執務に關する項でありますが、この勤務成績の評定は、だれが、どんな方法でしようとするのであるか。民主的な委員會制度のようなものをもつべきではないか。任命權者とか上司だけで獨斷でやるというようにならないか。その點をお伺いいたします。